カクカク
マルマル
ここでは税金と確定申告について、詳しく説明して行くね!
- ポイントサイトって税金がかかるの?
- いくらから確定申告が必要になるの?
- 税金の計算方法を教えてほしい
このような人向けに、ポイントサイトの税金と確定申告について紹介して行きます。
ポイントについての扱いは少し難しいため、ここでは国税庁のホームページに書かれていることを参考に解説して行きます。
また、私の担当している税理士からもポイントの扱いについて説明を受けていますので、それも踏まえて解説したいと思います。
ポイントに対しては税金がかかりますが、他の所得と比べても税率は安く、控除額も多いので、高額ポイントを稼いでいる人以外は税金の対象にならない場合が多いです。
本記事の目次
ポイントサイトの広告利用は一時所得
まずポイントサイトの広告利用(通常の広告案件の利用)に対する税金の種類は「一時所得」になります。
一時所得とは「懸賞金や保険の配当など」継続的ではない臨時収入に対する所得です。
ポイントサイトの「広告利用」は一時所得の扱いになります。
国税庁ホームページより
所得税法において課税されるべき所得は、所得区分を決定する必要がある。ほとんどのポイントプログラムは、物品等の購買を起因として、売買等の目的物とは別の経済的利益を与えるという、法人から消費者への贈与契約であることから、一時所得となる。
しかし、ポイントが付与される起因となった取り引きの内容または当事者の状況によっては、他の所得となる場合がある。
引用元:国税庁 企業が提供するポイントプログラムの加入者(個人)に係る所得税の課税関係について
国税庁のホームページでも「ポイントプログラム」に対する税金の種類は「一時所得」と記載があります。
下で説明する「アンケート」や「友達紹介」以外の広告利用は一時所得で考えれば大丈夫です。
一時所得は50万円まで控除される
一時所得の控除額は「年間50万円」となるので、50万円未満は税金がかかりません。
ですので、年間50万円(月間約4万円)のポイントまでは確定申告の必要がないので、ほとんどの人が税金の対象外になります。
年間50万円以上のポイントを稼いでいる人は、確定申告の必要があるので覚えておきましょう。
一時所得は20万円まで申告不要
(抜粋)給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。
給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
引用元:国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
国税庁のホームページに記載してありますが、一時所得が20万円以下の場合、確定申告の必要はありません。
ですので、少しお小遣い程度稼いでいる人は、税金の対象にならないので大丈夫です。
一時所得の計算方法
一時所得の計算方法は以下のようになります。
- 一時所得を計算する
- 所得に対する税金を計算する
この2段階が必要になります。
一時所得の計算式
一時所得の計算式はこのようになりますが、わかりにくいので例を使って説明します。
(ポイントは基本的に経費は0円になります)
この人は年間100万円分のポイントを得たので、一時所得は50万円になります。
この人は年間60万円のポイントを得たので、一時所得は10万円になります。
10万円の場合は上で説明したように、年間20万円以下の場合は確定申告が必要ありません。
このように、年間で得たポイントから特別控除50万円を引いた金額が一時所得になります。
経費についてはポイント獲得が「副次的に発生したもの」になるので、経費を含めるのは難しいです。
所得に対する税金の計算式
一時所得を計算したら、次は所得に対する税金を計算します。
一時所得は以下の表の「2分の1をかけた金額」が税金となります。
総所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超~330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超~1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超~4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
上で紹介した例①一時所得25万円の人を例にとって説明します。
一時所得50万円の人は税率5%なので、12,500円の税金になります。
年間100万円分のポイントを得ても、1万2,500円の税金ですので、一時所得の場合は税率がとても低くなります。
このように、一時所得の場合は、特別控除の50万円と2分の1の計算があるため、税金が非常に安く済みます。
ポイントサイトのアンケートや友達紹介は雑所得
ポイントサイトのアンケートや友達紹介などは「雑所得」の扱いになります。
これは役務提供の対価」として支払われる報酬になるので、広告利用のように一時所得にはならないです。
国税庁ホームページより
質問やアンケートへの回答等の役務提供の対価として付与されるポイントは対価性があるため雑所得となる。
引用元:国税庁 企業が提供するポイントプログラムの加入者(個人)に係る所得税の課税関係について
このため、アンケートや友達紹介でポイントを得ている人は雑所得になるので注意しましょう。
雑所得は20万円まで申告不要
(抜粋)給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。
給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
引用元:国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
国税庁のホームページに記載してありますが、雑所得が20万円以下の場合、確定申告の必要はありません。
ですので、少しお小遣い程度稼いでいる人は、税金の対象にならないので大丈夫です。
雑所得の計算方法
雑所得の計算方法は以下のようになります。
- 雑所得を計算する
- 所得に対する税金を計算する
この2段階が必要になります。
雑所得の計算式
雑所得の計算式はこのようになりますが、例を使って説明します。
この人は年間100万円分のポイントを得て20万円の経費を使ったので、雑所得は80万円になります。
この人は年間60万円のポイントを得て10万円の経費を使ったので、雑所得は50万円になります。
このように、雑所得は一時所得と比べて税金がかなり高くなります。
基本的な控除がないため、経費を引いた利益に対する税金がまるまるかかります。
所得に対する税金の計算式
雑所得を計算したら、次は所得に対する税金を計算します。
総所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超~330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超~1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超~4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
上で紹介した例①雑所得80万円、例②雑所得50万円の人を例にとって説明します。
雑所得80万円の人は税率5%なので、4万円の税金になります。
一時所得と比べてかなり高くなっています。
雑所得50万円の人は税率5%なので、2.5万円の税金になります。
このように、アンケートや友達紹介で稼いでいる人は、税率が高くなるので注意しましょう。
一時所得と雑所得が両方ある場合の対処方法
ポイントサイトの広告利用とアンケートや友達紹介の両方をやっている人は、なかなか計算が複雑になってくると思います。
そんな人に対しても、国税庁のホームページで対応方法が書いてあるので紹介します。
ここで問題となるのは、上述のように所得区分の異なるはずのポイントが同一のポイント制度の中に混在することが今では珍しいことではないことである。異なる所得区分となるべきポイントが合算された後、所得として実現することになる使用時に、どのポイントが使われたかを決定してそれに応じて申告をするというのは困難な場合も多いであろうと思われる。
とはいえ、個人が獲得するポイントの大半は一時所得となるものであり、一時所得については一時所得の特別控除額があるため、ほとんどの納税者は申告する必要は生じず、他方、必ず申告が必要となる事業所得等となるポイントについては、記帳義務がある事業所得等を有する納税者においてポイントに関して記帳をすることが適当であり、記帳の際のルールを手引きや記帳指導等で示すことにより、実務上の困難の多くも解消されると思われる。
しかし、ポイントが付与される起因となった取り引きの内容または当事者の状況によっては、他の所得となる場合がある。
引用元:国税庁 企業が提供するポイントプログラムの加入者(個人)に係る所得税の課税関係について
簡単に説明すると「ほとんどの場合が一時所得なので、雑所得がちょっとあっても申告するほどではない」ということになります。
基本的には年間20万円の申告不要分がありますし、一時所得は50万円までの特別控除があるので、多くの人は申告する必要はないです。
毎月、友達紹介で数万円~数十万円稼いでいる人は雑所得の対象になるので、しっかりと計算して申告するようにしましょう。
税金の発生するタイミング
通常、税金が発生するタイミングは「お金が発生した時」となりますが、ポイントの場合は「ポイントの使用時」となります。
(6)所得の発生時期
ポイントプログラムは、受贈者たるポイント保有者の特典の請求等の意思表示を停止条件とする贈与契約と考えられるので、ポイントによる経済的利益は、停止条件が成就した時、即ち、ポイント保有者がポイントを使用して特典の請求等をした時に得られることから、課税されるべき所得としての認識時期はポイントの使用時であると考えられる。
引用元:国税庁 企業が提供するポイントプログラムの加入者(個人)に係る所得税の課税関係について
このように国税庁のホームページにも書かれているため、ポイントは獲得しただけでは税金の対象にならず、使った時に始めて税金の対象になります。
ですので、税金を抑えたい人は、特別控除50万円の範囲でポイントを使用するのは問題ありません。
ポイント交換をして、他のポイントに移行するのは「使用」とはならないので、別のポイントへの交換はどんどんやって行きましょう。
ポイントサイトの税金・確定申告まとめ
カクカク
マルマル
ポイントサイトの税金と確定申告について紹介して来ました。
ほとんどの人が広告利用(通常の広告案件の利用)なので、年間50万円の特別控除の範囲に収まると思います。
50万円以上のポイントを得ている人や、友達紹介などで稼いでいる人は税金が発生する可能性があるので、しっかりと計算しておきましょう。
確定申告書類の書き方は、別ページで紹介しているので、参考にしてください。